特徴・強み

  • ”様々な業界をアシスト!”

    ”様々な業界をアシスト”

    ベジコープには様々な業界・業種に数多くのお得意様がいらっしゃいます。取引先推移は年々上昇。人材不足に悩むお客様を助けるため、日々躍進しております。

  • ”止まらない需要”

    ”止まらない需要”

    ベジコープでは多種多様な国籍の外国人社員が就業しています。就業者数は時代の流れもあり、毎回前年を大きく上回るペースで推移。人材不足の深刻化が進む日本。ベジコープは外国人材のニーズの高まりに応えます。

  • 申請お任せください!”VISA許可率100%”

    申請お任せください!”VISA許可率100%”
    ※2023年新卒(本人理由を除く)

    日本で働きたい外国の方が最も気にされるのが”VISA”です。外国の方がこれを自分一人で行うのは非常に困難。また、時には取得を焦るあまり悪質な業者を頼り、その事実が発覚してVISAの取り消しや帰国を余儀なくされる方もいます。それだけ外国の方にとってVISAは大切なのです。でもベジコープなら大丈夫。圧倒的なVISA許可率、VISAの変更から更新、家族申請までベテランの取次担当者が徹底フォロー。安心してお任せください。

  • 対応言語7か国

    対応言語8か国

    ”母国語サポート”の有無。こちらも外国の方が重要視されるポイント。外国現地から直接日本に来られる方はもちろん、日本の学校を卒業されていて日本語がある程度喋れる方でも、何かあったときに祖国の言葉でサポートを受けられるのは安心です。ベジコープでは8か国言語サポートの体制がございます。(ネパール・インドネシア・ベトナム・カンボジア・タイ・英語・中国・日本 ※令和5年10月現在)言語をサポートするコーディネーターは全員がネイティブでバイリンガル。お仕事や日本の生活についていつでも相談ができる環境ですので安心して働くことに専念することができます。

  • お仕事定着率 80%

    お仕事定着率 80%

    ”長くお仕事を続けられるか不安”。日本における外国人離職率は入社3年以内で約45%。日本人の約30%と比べると離職率の高さが目立ちます。その原因は日本企業の多くで”外国人の受け入れ体制が整備されていない”から。ベジコープには外国人正社員が約820名在籍しています。(2023年12月現在)その一人一人がVISA・母国語サポート等、多岐にわたるサポートを受けることができます。従業員の国籍は10か国を裕に超えており、3年以内の離職率はなんと20%。多種多様に対応したダイバーシティカンパニー・ベジコープ。外国人が働く為の環境がここにあります。

  • 提携数150校以上!アフターフォローも充実。

    提携数150校以上!アフターフォローも充実

    グローバルソリューション事業部では、専門学校・日本語学校を中心に、関東圏・中部圏・関西圏に合計150校以上の提携校を有しています。そうした提携校へ留学する外国人は、毎年30,000人にも達します。登録者は、母国でエリート教育を受けた優秀な人材です。グローバルソリューション事業部に登録している留学生の多くは、母国でエリート教育を受けた人材。明確な目的を持って来日しているので、就労そのものに対する意識が高く、バイリンガルで、かつコミュニケーション能力が高いのが特長です。もちろんアフターフォロー体制も完備。グローバルソリューション事業部の登録者には、”常に元気に活躍してほしい”との想いから、担当営業が定期的に連絡を取り、バックアップ。ご採用いただいた店舗・企業様へはお礼および満足度調査などを確認するためご訪問の機会をいただき、担当営業が定期的にフォローを行います。

外国人の就労に関する注意事項

  • Q1. はじめに注意すべき点は?

    外国人を雇用する場合は、紹介する就労先の仕事内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)などにより確認できます。

  • Q2.”在留カード”とはなんですか?

    新しい在留管理制度に従って、制度の対象者に交付されるカードのことです。氏名などの基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が添付されています。

  • Q3. 留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?

    留学生は、”資格外活動許可”を受けた場合、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は”資格外活動許可書”が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

  • Q4.” 資格外活動許可”とはなんですか?

    外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。なお、この資格外活動許可について、在留資格”留学””家族滞在”を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする”特定活動”の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての”特定活動”を有している場合にも、包括的に申請することができます。

  • Q5. なにか届け出なければいけませんか?

    雇用対策法より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格”外交”・”公用”の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
    ※届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページで確認できます。資格確認・申請については、ベジコープグローバルソリューション事業部が行います。

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